ハレカ定期券について1(ハレカ定期券の有効区間の判定について〜正しく判定されないのはなぜか?)
定期券の区間が正しく判定されないと、お金が勝手に減っていきます。
両備バスの岡山駅〜天満屋〜県庁前のハレカ定期券で、
両備バス沖元・津田経由西大寺線の平井元町バス停から西川又は岡山駅まで利用した場合の乗越運賃の例。
定期券の便利な点は「経路上で乗り降りしながら何度でも乗降できること」です。
通勤や通学の定期券の経路上に、帰り道に寄りたいスーパーや病院があったり、
昼休みに行きたいお店があれば、とても便利です。
ICカード「ハレカ(Hareca)」の定期券によって、定期券の区間を自動的に判定して、区間外であれば自動的に乗越精算されるようになりました。
ところが、定期券の有効区間をコンピュータが正しく判定しないと、余分にどんどんお金が減ることになります。
そんなウソみたいな話が、実際に起きています。
さて、読者の中には「カードにチャージしなければ、判定ミスでもお金が勝手に引かれないから大丈夫!」とお思いの方もいるかも知れません。
しかし、油断は禁物です。
定期券の区間が正しく判定されないと、乗越精算の金額も正しく計算されません。
たとえば本当の乗越運賃は260円なのに、運賃箱に乗越運賃が300円と表示されたとしても、大半の人は気付かず払ってしまうでしょう。
十分ご注意下さい。
定期券の有効区間の判定方法
ハレカ定期券を購入すると、ハレカカードに、利用できるバス停のリストが登録されるようです。
乗車地・降車地が登録されたバス停であれば、定期券区間内と判定される模様です。
逆に、定期券面区間内であっても、カードに登録されていないバス停では、「定期券区間外」と判定されます。
もちろん機械の判定ミスであり、乗務員に言えば問題なく乗降できると思われますが、ハレカカードにチャージ(入金)している場合、
自動的に乗越精算の処理が行われてしまいます(つまり、カードからお金が減ります)。
(例外的に、カードに登録されていないバス停でも区間内と判定することもあるようです。)
顧客情報照会票
赤丸部分に定期券の区間(例:岡山駅←→県庁前)が記載されている。
青丸部分に途中バス停(例:岡山駅前、NTT岡山前、天満屋、中銀前、中電前)が記載されている。
※岡電バスや路面電車の定期券の場合、同じ名前の停留所が2つ印刷されることがあります。
この場合、2つの内の片方は岡電バスのバス停、もう片方は路面電車の電停です。
このため、定期券の発行会社が、きちんと区間内のバス停をもれなく登録しているかどうかによって、
あとあとトラブルになるかどうかが決まります。
定期券面区間内で機械が「区間外です」と判定した場合はすぐに気付くでしょうが、
最初から区間外を利用している場合(乗越精算の場合)は、余分にお金が引かれても気付かないかも知れません。
ご利用の際は十分ご留意下さい。
顧客情報照会票を必ず受け取りましょう
ハレカ定期券を購入する際は、必ず「顧客情報照会票」を受け取りましょう。
顧客情報照会票には、氏名・年齢・性別・ハレカカードの発行日等の他、
定期券の有効区間や有効期間、乗降可能停留所が記載されています。
窓口によって、定期券発行時点以後でも顧客情報照会票が印刷できる場合(バス会社の窓口など)と、
定期券の購入時に限り印刷できる場合(天満屋チケットセンターなど)があるようです(個人情報保護などが関係しているようです)。
岡電バスの場合、想像していた範囲以外にも意外なバス停が利用できるという発見があるかも知れません。
両備バスの場合、使えるはずのバス停が登録されていないという発見になる可能性の方が高そうです。
バス会社による、有効区間の違いと事務能力の違い 例:岡山駅〜県庁前
岡電バスと両備バスで、ハレカ定期券に登録されるバス停にどのような違いがあるか検証してみました。
※自分名義や友人名義、職場の上司名義で、自宅とは関係ないエリアの定期券を購入したりして出費が痛い(泣)。
※友人名義・職場の上司名義の定期券は、自分では使用せず友人・上司に使用・調査してもらっています
(持参人式定期券以外は、定期券面本人しか利用できません。いそあでは、たとえ調査目的であっても、不正乗車は行っておりません)。
※結果は各バス会社に伝えてありますので、近いうちに改善されるかも知れません。でももしかしたら、改悪されるかも知れません。
実際の例として、「岡山駅〜県庁前」のバス定期券を購入した場合の、顧客情報照会票の写真を掲載します。
※一見して岡電バスの方が乗降可能停留所が多いのは、区間内で岡電バスの方が路線が複雑で経路の種類が多いためという事情と、
岡電バスの定期券で路面電車にも乗車できる制度によるもので、登録漏れによる多寡ではありません。
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岡電バスのハレカ定期券「岡山駅〜県庁前」 の顧客情報照会票
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両備バスのハレカ定期券「岡山駅〜県庁前」 の顧客情報照会票
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結果、岡電バスでは、自社線のバス停はきちんと網羅して登録していました。
このことは、岡電バス側では、定期券の区間毎にどのバス停を登録すべきかきちんと把握してチェックしていることを意味します。
ただし、両備バス専用バス停の「中電前」バス停は登録されませんでした。
両備バスでは、自社線のバス停ですら、登録漏れがありました(実際にバスに乗車したら、判定ミスにより乗越運賃が発生しました)。
これは単なるうっかりミスというより、
自社のバス路線をきちんと把握している人が社内にほとんどいないのではないかと考えられます(今までの経験からの推測)。
登録されている停留所、登録漏れの停留所を詳しく書くと、次のようになります。
岡電バスのハレカ定期券の場合・・・おおむねOK
岡電バスの「
岡山駅〜県庁前」の定期券の場合、
乗降できるバス停として
カードに登録されたバス停・電停は、次の通りです。
- 岡山駅〜柳川西〜天満屋〜県庁前の区間内にある岡電のバス停すべて
(岡山駅、岡山駅前、西川、柳川西、NTT岡山前、天満屋、中銀前、栄町、県庁前)
- 岡山駅〜天満屋間で経路が異なる他の系統のバス停(錦町、両備前、農業会館前、田町2丁目、柳町1丁目、林原駐車場前)
- 上記以外のバス停で、下記路面電車の運行区間と重なる区間にある岡電バスのバス停(城下、内山下)
- 路面電車の、岡山駅付近〜天満屋付近の各電停(岡山駅前、西川緑道公園、柳川、城下、県庁通り、郵便局前)
岡山駅〜県庁前の区間上にありながら、
カードに登録されなかったバス停は次の通りです
※カードに登録されていないバス停(中電前)は、実際に定期券の区間外と判定されました(岡電バス定期券で両備バスに乗車して確認)。
※バス停の「田町2丁目」は区間内の扱いですが、路面電車の「田町」電停は岡山駅〜県庁の区間に含まれないという扱いになります。これは登録漏れではなく、正式な取り扱いです。
※「岡山駅西口」はカードには登録されませんが、問題なく乗車できます(岡電バスの岡山駅を含む定期券で岡電バスの岡山駅西口に乗車できます。
ただし、両備バスの定期券では岡電バスの岡山駅西口は乗車できません)。
両備バスのハレカ定期券の場合・・・かなり不備有り 自社(両備バス)のバス停でも登録漏れあり
両備バスの「
岡山駅〜県庁前」の定期券の場合、
乗降できるバス停として
カードに登録されたバス停は、次の通りです。
- 岡山駅〜天満屋〜県庁前の区間を走る路線(西大寺本線等と旭川荘線)のうち、西大寺本線のバス停のみ登録
(岡山駅、岡山駅前、NTT岡山前、天満屋、中銀前、中電前、県庁前)
岡山駅〜県庁前の区間上にありながら、
カードに登録されなかったバス停は次の通りです。
- 西川(←両備バスの沖元線や県庁経由旭川荘線が停車するバス停だが登録されないのはなぜ?)
- 栄町(←両備バスは栄町に停車する系統と停車しない系統があり、県庁前を通る両備バスは栄町の前を通るだけで停車しないから、そのせいか?)
- 柳川西(両備バスは目の前を通るだけで停車しないが岡電バスは停車するバス停。両備バスの定期券で岡電バスに乗車できる制度のために登録しておくべきなのだが・・・)
※カードに登録されていないバス停(西川、柳川西)は、実際に定期券の区間外と判定されました(両備バス定期券で岡電バスに乗車して確認)。
※西川バス停については、「両備バスの定期券で両備バスに乗車して確認」した場合も、区間外と判定され、乗越運賃がカードから減額されました。
※田町2丁目、両備前などのバス停が登録されないのは、両備バスがこのバス停の前を通らないためで、登録漏れではありません。
両備バスの定期券で岡電バスに乗車する際に、これらのバス停は区間外という扱いになります(共通区間ではないため、相互利用の対象になりません)。
これは正式な取り扱いです。
※林原駐車場前バス停が登録されないのは、両備バスには、天満屋→林原駐車場前→岡山駅の順路で走るバスがないためであり、
登録漏れではありません。定期券の区間外という扱いになります。
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| 平成20年7月24日更新 |